確定申告が必要な人
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間しかありません。源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける「還付申告」を行う場合には、2月15日以前でも確定申告書を提出することが可能です。給与から所得税が源泉徴収される給与所得者は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されます。ですので一般的には確定申告の必要はありません。
ただし、「給与収入が2000万円超」・「給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える」・「給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える」・「同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた」という場合には確定申告が必要になります。
電子申告(e-Tax)
e-Taxを利用しようとする方は、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出します。届出書は書面でもオンラインでも提出する事が可能です。またe-Taxを利用する場合には、電子申告のソフトがインストールされたPCが必要です。
「e-Taxソフトを利用する際には、常に最新状態となるようバージョンアップが必要です。必ずホームページのe-Taxソフト更新履歴及びe-Taxソフト起動時のバージョンアップ情報を確認するようにしましょう。申告書をデータ送信する際には、そのデータに電子署名をする必要があります。事前に電子証明書が必要なのです。電子証明書がICカードに格納されている場合は、電子証明書を読み込むICカードリーダライターといわれる装置が必要です。
また、電子納税する場合には、金融機関で手続きが必要ですが、電子納税が利用可能な金融機関は、Pay-easy(ペイジー:税金・各種料金払込みサービス)に対応した金融機関になりますので注意が必要です。電子申告をすると、通常の確定申告をする場合に比べて平成19年分か平成20年分のいずれかで、5000円税負担が軽減されます。